100万円の借り入れで1年後にショッピング枠現金化を行うとどのように変化する?
2009 年 7 月 30 日 木曜日例えば任意整理を行った場合のショッピング枠現金化について具体的な例を考えてみましょう。
出資法に違反せず、利息制限法を違反したグレーゾーン金利のケースで、
年利25%の契約で100万円を借り入れした場合、1年間での利息は25万円です。
一方、出資法にも利息制限法にも違反しないケースの年利15%で、
100万円を1年間に渡って借り入れすると利息は15万円となります。
この借り入れから1年後のタイミングで任意整理のショッピング枠 現金化を行うことで、
返済額には10万円の差額が生じることになります。
差額である10万円を借り入れしている元金(債務残高)から差し引くようにして、
残額へ対する支払を3年~5年の期間で無利息として返済するという、
新しい契約を結ぶのが任意整理という手続きになります。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、恐らくはこのような結果になります。
しかしながら債務者本人・知人・家族・親族などの素人が任意整理を進めると、
この条件よりも部分的に不利な形で最終的な契約が結ばれてしまうこともありますし、
もしかすると最初の交渉から平行線で話が進まないかも知れませんね。
ショッピング枠現金化として確実な結果が得たい場合には、やはり専門家を頼りたいところです。